弊社の元付・売主物件


・専属専任媒介

・杉並区高円寺南四丁目

・価格/9800万円

・1棟売りビル

 

 

 

成約済

 



・専属専任媒介

・北区西ヶ原二丁目

・価格

・1棟アパート(全4室)

・土地面積_73.02㎡(22坪)

 

 

成約済

 



・媒介

・台東区三丁目

・価格_3900万

・区分マンション

・現空

 

※成約済み

 

 



・売主

・世田谷区代田五丁目

・価格1500万円

・区分マンション

・1LDK_44.08㎡

 

   成約済



・売主

・太田区上池台四丁目

・価格740万円

・区分マンション

・1R_16.20㎡

 

成約済 

 

 




・売主

・世田谷区若林二丁目

・価格3,990万円

・区分マンション

・1LDK_50.24㎡

 

  成約済み

 

 



・媒介

・港区赤坂4丁目

・価格10,500万円

・区分マンション

・空室

 

※成約済

 



・媒介

・川崎市多摩区生田7丁目

・価格10,500万円

・1棟マンション

・オーナーチェンジ

※成約済

 


・専属専任媒介

・台東区西浅草3丁目

・価格4,980万円

・区分マンション

 

※成約済

 

 

 



・媒介

・豊島区駒込1丁目

・価格4,480万円

・区分マンション

・所有者居住中

※成約済

 



・媒介

・文京区春日2丁目

・価格36,000万円

・1棟マンション

・オーナーチェンジ

※現況表面利回り5.04%

 




・専属専任媒介

・新宿区西新宿3丁目

・価格_ご確認ください。

・現空

※西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業エリア内

 

成約済

 



・専任媒介

・我孫子ビレジ10号棟

・我孫子市つくし野3

・価格680万円

成約済

 



・専任媒介

・浦安市北栄4丁目

・オーナーチェンジ

※成約済

 



・専任媒介

・中区伊勢佐木町6丁目

・価格16,600万円

・1棟ビル

・オーナーチェンジ

※現況表面利回り7.56%

 ※成約済



・一般媒介

・中央区勝どき1丁目

・オーナーチェンジ

※2017年9月下旬退去予定

※成約済

 



・専属専任媒介

・中野区新井5丁目

・オーナーチェンジ

※現況表面利回り7.65%

※成約済

 



・専属専任媒介

・中野区中央4丁目

・オーナーチェンジ

※現況表面利回り10%

 

成約済



・専任媒介

・横浜市中区相生町

・中華料理店居抜き

 

成約済



売却の流れ

 1. 売却について相談する

お住まいを売却する場合、「なぜ売却をしたいのか?」などの売却する動機や売却の希望条件、売却希望時期を事前検討してみることが必要となります。また、買換えを考える場合は、購入時期等も併せて検討し、事前に売却が決定した場合の引越しや、住居についても考慮して、営業担当と相談の上、スケジュールを立てておくのが良いかと思います。

 

2. 無料査定を依頼する

不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。

査定の前に、ご売却物件をあらゆる面から調査いたします。
売却価格は、下記の項目をチェックし検討の上、決定します。

 

※一定期間内に現在のお住まいが売却できなかった場合、あらかじめお約束した価額で弊社がお住まいを購入させていただきます(弊社審査後適用)。

 

3. 媒介契約を締結します

売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。

 

4. 売却スタート

経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。

 

5. お電話やFaxまたはお問い合わせにてご依頼ください

当社宛に売却不動産の情報をお電話でご相談頂くかFax (03-3260-1339)または、下記メールから査定をご依頼ください。専門スタッフにて拝見した後、ご連絡さし上げます。

 

メモ: * は入力必須項目です


税金•諸費用等について

不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。

 

1. 所得税、住民税

個人が不動産の売却したことによる譲渡益は譲渡所得として、他の所得(給与所得や事業所得など)と分離し所得税と住民税が課税されます。また、一定の売却損は他の所得と相殺することによって所得税と住民税の減額をすることができます。

 

2. 仲介手数料

仲介手数料は、売却価格の3%+6万円×1.05(消費税)となります。但し物件毎にお値引きできるものもございます。また各種キャンペーンも行っておりますので、ご希望の物件がございましたら、お問合せくださいませ。

 

3. その他諸費用

住宅ローンに残債がある場合には抵当権の抹消費用が掛かります。不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。
この税金には、軽減などの特例措置もありますので確認して下さい。